店舗併用住宅の場合は、業務上の費用と家事上の費用が一体となっているので、それらを面積で分けて必要経費にすることができます。

 例えば、家賃が30万円で、業務用の面積が20㎡で家事用の面積が10㎡だとすると、業務用の部分が10万円、家事用の部分が10万円になります。

 したがって、20万円が必要経費として認められます。

2024年3月末日現在

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