店舗併用住宅の場合は、業務上の費用と家事上の費用が一体となっているので、それらを面積で分けて必要経費にすることができます。
例えば、家賃が30万円で、業務用の面積が20㎡で家事用の面積が10㎡だとすると、業務用の部分が10万円、家事用の部分が10万円になります。
したがって、20万円が必要経費として認められます。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
店舗併用住宅の場合は、業務上の費用と家事上の費用が一体となっているので、それらを面積で分けて必要経費にすることができます。
例えば、家賃が30万円で、業務用の面積が20㎡で家事用の面積が10㎡だとすると、業務用の部分が10万円、家事用の部分が10万円になります。
したがって、20万円が必要経費として認められます。
2024年3月末日現在