問 個人が受け取る職務の遂行上やむを得ない必要に基づき勤務先から指定された場所に居住する従業員が、その指定する場所に居住するために無償で貸与を受けた社宅に係る経済的利益は所得税として課税されますか。
答え やむを得ない事情で無償で貸与を受けた社宅に係る経済的利益は非課税です。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る職務の遂行上やむを得ない必要に基づき勤務先から指定された場所に居住する従業員が、その指定する場所に居住するために無償で貸与を受けた社宅に係る経済的利益は所得税として課税されますか。
答え やむを得ない事情で無償で貸与を受けた社宅に係る経済的利益は非課税です。
令和6年3月末日