東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る地方公共団体から支給される住宅建設資金利子補給金は所得税として課税されますか。
答え 住宅建設資金利子補給金は雑所得として課税されます。
令和6年3月末日