東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る宿日直手当が固定部分と役職によりスライド支給される比例部分がある場合の比例部分の金額は所得税として課税されますか。
答え 比例部分の金額は給与所得として課税されます。
令和6年3月末日