東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る勤務先が職務の性質上制服の着用を要する人に支給又は貸与した制服その他の身の回り品、作業服、事務服に係る経済的利益は所得税として課税されますか。
答え 経済的利益は非課税です。