東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る税理士職業賠償責任保険に基づく保険金を損害賠償として関与先である顧客が受け取った場合は所得税として課税されますか。
答え 損害賠償として関与先である顧客が受け取った場合は非課税です。