問 個人が受け取る勤務先が従業員の行為に基因する損害賠償金を負担した際の経済的利益で、その行為が業務関連でかつ故意・重過失でない場合は所得税として課税されますか。

答え 勤務先が従業員の行為に基因する損害賠償金を負担した際の経済的利益で、その行為が業務関連でかつ故意・重過失でない場合は非課税です。