東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る勤務時間が深夜に及んだ場合に会社が支給するタクシーの利用料金負担額は所得税として課税されますか。
答え 会社が支給するタクシーの利用料金負担額は非課税です。