東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受けとる代表取締役がタクシーにより通勤している場合の通勤手当は所得税として課税されますか。
答え タクシー通勤により通勤手当は給与所得として課税されます。