問 個人が受け取る会社が、従業員の定年退職後の生活の一助とするための制度を設け、それに係る費用の全額を負担している場合は所得税として課税されますか。
答え 従業員の定年退職後の生活の一助とするための制度を設け、それに係る費用の全額を負担している場合は雑所得として課税されます。
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問 個人が受け取る会社が、従業員の定年退職後の生活の一助とするための制度を設け、それに係る費用の全額を負担している場合は所得税として課税されますか。
答え 従業員の定年退職後の生活の一助とするための制度を設け、それに係る費用の全額を負担している場合は雑所得として課税されます。