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個人が受け取る手形割引による割引料は所得税として課税されますか。
2024年11月23日
最終更新日時 :
2024年11月23日
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コラム
個人の税金に関する相談
個人が受け取る手形割引による割引料は所得税として課税されますか。
問 個人が受け取る手形割引による割引料は所得税として課税されますか。
答え 手形割引による割引料は事業所得、雑所得として課税されます。
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個人が受け取る会社が、従業員の定年退職後の生活の一助とするための制度を設け、それに係る費用の全額を負担している場合は所得税として課税されますか。
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個人が受け取る企業が適格退職年金制度を廃止することにより、引き続き勤務する従業員に対して支払われる適格退職年金契約の解除一時金は所得税として課税されますか。
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