問 個人が受け取る独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により支給を受ける副作用救済給付、感染救済給付は所得税として課税されますか。
答え 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により支給を受ける副作用救済給付、感染救済給付は非課税です。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により支給を受ける副作用救済給付、感染救済給付は所得税として課税されますか。
答え 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により支給を受ける副作用救済給付、感染救済給付は非課税です。