問 個人が受け取る特許権、実用新案権又は意匠権を所得した者が、これらの権利に係る通常実践権又は専用実施権を設定したことにより、使用者から支払いを受ける金品は所得税として課税されますか。

答え 特許権、実用新案権又は意匠権を所得した者が、これらの権利に係る通常実践権又は専用実施権を設定したことにより、使用者から支払いを受ける金品は雑所得として課税されます。