問 個人が受け取る会社が従業員に対する値引販売に代えて、従業員が自社の商品を現金正価により購入した後に、一定の値引率に基づいて値引相当額を交付する金銭は所得税として課税されますか。

答え 会社が従業員に対する値引販売に代えて、従業員が自社の商品を現金正価により購入した後に、一定の値引率に基づいて値引相当額を交付する金銭は課税しなくて差し支えないです。