問 酔っ払って転び、足首を捻挫して動けなくなり、近くの柔道整復師のところへ運ばれて手当てを受けました。
捻挫の程度はそれほどでもなかったため、あとは湿布薬で冷やすよう指示され、タクシーで帰宅しました。
ケガの原因が喧嘩などであっても、柔道整復師の施術料、タクシー代それに湿布薬代を医療費控除の対象とすることができますか。
答え 喧嘩などが原因であるケガの治療費等であっても、医療費控除の対象になります。
自ら招いたケガであろうと、不慮の事故によるケガであろうと、その原因は問われません。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 酔っ払って転び、足首を捻挫して動けなくなり、近くの柔道整復師のところへ運ばれて手当てを受けました。
捻挫の程度はそれほどでもなかったため、あとは湿布薬で冷やすよう指示され、タクシーで帰宅しました。
ケガの原因が喧嘩などであっても、柔道整復師の施術料、タクシー代それに湿布薬代を医療費控除の対象とすることができますか。
答え 喧嘩などが原因であるケガの治療費等であっても、医療費控除の対象になります。
自ら招いたケガであろうと、不慮の事故によるケガであろうと、その原因は問われません。