問 酔っ払って転び、足首を捻挫して動けなくなり、近くの柔道整復師のところへ運ばれて手当てを受けました。

 捻挫の程度はそれほどでもなかったため、あとは湿布薬で冷やすよう指示され、タクシーで帰宅しました。

 ケガの原因が喧嘩などであっても、柔道整復師の施術料、タクシー代それに湿布薬代を医療費控除の対象とすることができますか。

答え 喧嘩などが原因であるケガの治療費等であっても、医療費控除の対象になります。

  自ら招いたケガであろうと、不慮の事故によるケガであろうと、その原因は問われません。