問 個人が受け取る賃金等を支払わなかった使用者に対して労働基準法第114条の規定により裁判所が支払いを命じる未払金と同額の付加金は所得税として課税されますか。
答え 賃金等を支払わなかった使用者に対して労働基準法第114条の規定により裁判所が支払いを命じる未払金と同額の付加金は一時所得として課税されます。
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問 個人が受け取る賃金等を支払わなかった使用者に対して労働基準法第114条の規定により裁判所が支払いを命じる未払金と同額の付加金は所得税として課税されますか。
答え 賃金等を支払わなかった使用者に対して労働基準法第114条の規定により裁判所が支払いを命じる未払金と同額の付加金は一時所得として課税されます。