東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 特定保健指導を受けています。特定保健指導の自己負担額と特定保健指導の指導料は医療費控除の対象になりますか。
答え 特定健康診査の自己負担額と特定保健指導の指導料は医療費控除の対象となります。