問 病気を患っている為、以前から朝鮮人参を飲んでいます。朝鮮人参を飲むことについて医師が承諾をすれば、その購入代は医療費控除の対象にできますか。

答え 朝鮮人参の購入代は、おそらく医療費控除の対象にはならないでしょう。

 医師の承諾を得たとしても、その承諾があなたの病気の治療に必要と判断した上での承諾とは考えられないからです。