問 5歳の長男は、アトピー性皮膚炎の治療のため通院中ですが、思うような効果が現れません。そこで友人から、防ダニ布団や医療用電解水生成器はアトピー性皮膚炎の治療に効果があると紹介されました。このような布団の器具の購入費用は、医療費控除の対象となりますか。

答え 防ダニ布団及び医療用電解水生成器の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。

 医療費控除の対象にするには、医師等による治療や療養を受けるため直接必要なものの購入費用でなければならないからです。