問 父は、特別養護老人ホームに入所し介護保険の施設サービスを受けています。このため、施設サービスの自己負担金をホームに支払っていますが、この自己負担金は医療費控除の対象になりますか。

答え 特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人施設で介護保険による施設サービスを受けるための自己負担金は、施設事業者が医療費控除の対象となる金額として証明した金額に限って医療費控除の対象になります。