問 私の夫は、脳卒中で倒れて寝たきり状態になり、時々訪問介護のサービスを受けています。夫は50歳で老人には該当しないと思いますが、このサービスの利用料は医療費控除の対象になりますか。

答え 病院又は自宅における保健師、看護師、准看護師等による療養上の世話の対価については、医療費控除の対象になります。