問 私の子供は身体障碍者手帳の交付を受けており、現在、自宅療養中ですが、私も家内も仕事をしているので、家政婦に依頼して世話をしてもらっています。この場合の費用は医療費控除の対象になりますか。

答え 家政婦による世話が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに該当する場合には、その費用は医療費控除の対象になります。