問 個人が受け取る労働者災害補償保険法、証人等の被害についての給付に関する法律、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に基づき支給を受ける療養給付は所得税として課税されますか。

答え 労働者災害補償保険法、証人等の被害についての給付に関する法律、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に基づき支給を受ける療養給付は非課税です。