問 父親の持病のリウマチを治療するために効果があると聞いて、半月ほど湯治にやりました。交通費、宿泊費など、湯治費用は医療費控除の対象になりますか。

答え 単なる湯治の為の費用は、医師の診療又は治療とは関係がないので医療費控除の対象にはなりません。