問 個人が受け取る勤務先が役員又は従業員のレクレーションのために社会通念上相当な会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担した場合の経済的利益は所得税として課税されますか。

答え 勤務先が役員又は従業員のレクレーションのために社会通念上相当な会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担した場合の経済的利益は課税しなくて差し支えないです。