問 個人が受け取る免職、停職、戒告又は訓告等の処分を受けた者が、その所属する労働組合等からその処分を受けた際に支給を受ける見舞金のような一時金は所得税として課税されますか。

答え 免職、停職、戒告又は訓告等の処分を受けた者が、その所属する労働組合等からその処分を受けた際に支給を受ける見舞金のような一時金は一時所得として課税されます。