問 個人が受け取る免職、停職等、の処分を受けた者が、その所属する労働組合等から雇用主から通常受けるべき給与に代わるものとみられる継続的性質を有する給付は所得税として課税されますか。

答え 免職、停職等、の処分を受けた者が、その所属する労働組合等から雇用主から通常受けるべき給与に代わるものとみられる継続的性質を有する給付は雑所得として課税されます。