東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る割引国債、割引金融債、の売却益は所得税として課税されますか。
答え 割引国債、割引金融債、の売却益は株式等に係る譲渡所得等として課税されます。