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東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
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交際費等の支出の相手方について、租税特別措置法61条の4第3項は「得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等」と規定しています。これはどの範囲の者までが含まれますか。
2025年9月14日
最終更新日時 :
2025年9月14日
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コラム
会社の税金に関する相談
交際費等の支出の相手方について、租税特別措置法61条の4第3項は「得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等」と規定しています。これはどの範囲の者までが含まれますか。
交際費等の支出の相手方となる事業に関係のある者には、社内の者は含まれます。しかし、一般消費者は含まれません。
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税法上交際費等として取り扱われるものは、法人が交際費として経理したもののみに限定されると考えてよろしいでしょうか。
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2025年9月14日
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贈答用として自社製品を使用した場合、交際費等として計算するのは製品の原価と売価どちらになりますか。
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2025年9月14日
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