交際費等に類似する費用は、その支出、支出額の処理の仕方により、交際費等にならないものが多いです。具体的には、例えば「給与、福利厚生費との区分」に関連した話があります。従業員に記念品等を贈呈し、金額等からみて福利厚生費とすることが困難な場合は「現物給与」とすること。給与扱いすれば、交際費等には該当せず、従業員給与として損金算入されます。しかし、給与扱いしないと、従業員に対する贈答として交際費等に該当することがあります。
このように、給与等の区分に限らず、交際費に該当するかしないかが、支出の仕方、処理の仕方により変わることがあります。