会社が業務上の事故に基因して被害者に支払う補償金は、相互の話し合いにより被害者の被害の程度を算定して支払うものである限り、接待等ではなく、交際費等には該当しません。しかし、脅迫的な態度をとる被害者にのみ話し合いがなく支出する金銭等は、正当な補償金とはいえず、供応、贈答の類のものであり、交際費等として該当します。