所得税法施行令165条で規定されています。事業にするかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうか、という点でされます。(原則)
当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。
当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかったこと。
これらのどちらかに当てはまる場合は、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとされます。
