青色事業専従者給与とは、あくまでも、支払を受けた側(給与を受け取った側)の給料や賞与等の給与所得の収入金額となるものをさします。そのため、青色事業専従者に支払った退職金は、退職所得をとなるため、事業所得の計算上、必要経費とはなりません。