法人税においては、租税特別措置法61条の4で交際費等について、次のように規定されています。

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」

 しかし、所得税法上では交際費等に関する規定はありません。そのため、損金算入の制限は存在しないと考えられます。したがって、支出の目的が取引先との取引を円滑に進めるためで、業務関連性を有するもの、家事費と明確に区別されるものについては、必要経費となると考えられます。