プロ野球のシーズンシートを購入し、この席に係る入場券を得意先などに対して、贈答することとしています。この場合に、このシーズンシートの席料は、支払った日に損金算入すべきですか?
法人税法22条3項では、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。」とされている。22条3項②で、「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額」とされているので、事業年度終了の日までに、債務の確定していないものは損金の額に算入されません。
しかし、法人税基本通達2-2-14で、短期前払費用については、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することが本通達で認められています。
したがって、シーズンシートは前払費用の性質を有するため、シーズンの経過に応じて費用化するのが原則ではあるが、短期前払費用としての処理も可能です。
