法人税基本通達8-1-12には、職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等について定めています。職業運動選手とは、プロ野球選手やJリーグに所属する選手などかとおもいますが、宣伝広告のために、ドラマに出演している俳優・女優などの専属契約金等はどう扱いますか?

法人が職業運動選手である、プロ野球選手やJリーグに所属する選手から一定の役務の給付を受けることを前提に専属契約をしたときに支出した契約金は、支出の効果が契約期間全般に及ぶであろうと認められることから、繰延資産と取り扱うこととされています。

 なお、職業運動選手に限らずドラマ俳優や、歌手などの自由職業者(事業所得者)との専属契約で、契約期間が1年以上の場合の契約金についても、職業運動選手と同様に、繰延資産として取り扱われます。