私は、飲食店を経営しています。この度、台風により、飲食店の従業員の実家が被災してしまったため、従業員の帰省費用(交通費)を用立て、同時に見舞金を支払いました。 これらの金額は、私の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか?

 また、これらの金額は従業員に対する給与に加算すべきですか?

個人事業者が被災した従業員や従業員の親族に対し支出した交通費や見舞金については、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

 また、この見舞金等は、受け取った従業員にとって非課税所得にあたります。そのため、従業員の給与の金額に加算する必要はありません。