私は、蕎麦屋を経営しています。この度、出前の対象地域の拡大を目的に自動車を購入し、これを出前専門に使用するつもりです。使用人は今まで、自転車で出前をしていましたが、自動車の免許を取得させるため、免許を取得するのに必要な経費を私が負担しました。この場合、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできますか?

使用人がその業務の遂行に直接必要な技能や知識の習得または研修などを受けるために要する費用の額は、その習得または研修などのために通常必要とされるものに限り、業務を営むものが負担しても必要経費に算入することができます。