私は、運送業を営んでいます。先日、配送業務中に交通事故を起こしてしまい、自己の相手に対し、慰謝料20万円と入院治療費10万円を支払い、和解しました。この慰謝料等は、必要経費に算入することができますか?

業務の遂行上生じた損害賠償金は、事故を起こしたことについて故意または重大な過失がない場合には、原則として必要経費に算入することができます。