私は、運送業を営む個人事業者です。先日、配送業務中に駐車違反をしてしまい、レッカー車代、車両保管費、交通反則金を警察に支払いました。この場合、業務について生じた費用として、これら反則金等は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができますか?
罰金及び科料並びに過料にあたる交通反則金は、業務の遂行上の行為によって発生しても必要経費に算入することはできません。しかし、レッカー車代や車両保管費については、罰金とは性質の異なるものですので、必要経費に算入することができます。
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私は、運送業を営む個人事業者です。先日、配送業務中に駐車違反をしてしまい、レッカー車代、車両保管費、交通反則金を警察に支払いました。この場合、業務について生じた費用として、これら反則金等は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができますか?
罰金及び科料並びに過料にあたる交通反則金は、業務の遂行上の行為によって発生しても必要経費に算入することはできません。しかし、レッカー車代や車両保管費については、罰金とは性質の異なるものですので、必要経費に算入することができます。