私は、製造業を営んでいます。今回、同業者から、その製造に関する特許権を侵害しているとして、損害賠償の訴えを起こされてしまいました。そのため弁護士を雇い裁判を行いましたが、裁判の結果、特許権の侵害はないと認められました。その際に支払った、弁護士報酬80万円は必要経費に算入することができますか?

民事事件に係る弁護士費用(今回の場合は80万円)は、業務を営む者がその業務の遂行上に生じた紛争等を解決するために支出した費用であり、故意または重大な過失があったとは言えないため、必要経費になります。