家賃を実質的に受け取っている者に消費税が課税されることとなります。
今回のケースは、実質的に家賃を受け取っているのは子供なため、子供が消費税に納税義務が発生します。
登記上の名義人ではなく、誰に収入があるのかで判断するため、注意しましょう。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
家賃を実質的に受け取っている者に消費税が課税されることとなります。
今回のケースは、実質的に家賃を受け取っているのは子供なため、子供が消費税に納税義務が発生します。
登記上の名義人ではなく、誰に収入があるのかで判断するため、注意しましょう。
2024年3月末日現在