問 個人事業主が雑貨屋で800万円と事務所用ビルの賃貸で500万円の前々年度の課税売上高があります。

この場合、それぞれが課税売上高が1,000万円以下のため免税事業者と判定してよろしいでしょうか。

答え 個人事業主の課税売上高は雑貨屋と賃貸業を合算した1,300万円となり、課税事業者となります。

2024年3月末日現在