問 個人事業主が雑貨屋で800万円と事務所用ビルの賃貸で500万円の前々年度の課税売上高があります。
この場合、それぞれが課税売上高が1,000万円以下のため免税事業者と判定してよろしいでしょうか。
答え 個人事業主の課税売上高は雑貨屋と賃貸業を合算した1,300万円となり、課税事業者となります。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人事業主が雑貨屋で800万円と事務所用ビルの賃貸で500万円の前々年度の課税売上高があります。
この場合、それぞれが課税売上高が1,000万円以下のため免税事業者と判定してよろしいでしょうか。
答え 個人事業主の課税売上高は雑貨屋と賃貸業を合算した1,300万円となり、課税事業者となります。
2024年3月末日現在