問 当社は、不動産賃貸業を行っています。

契約違反を行った入居者(貸事務所の入居者)に対して退去をもとめましたが、通告した期間までに退去しておりません。

このため、契約書に記載される割増賃貸料として、本来の賃貸料とは別に2倍に相当する金額を徴収することにしました。

この場合の、割増賃貸料は損害賠償金に相当するので、消費税等は課税されないのでしょうか。

答 割増賃貸料は、原則として、資産の貸付けにかかる対価に該当するため、消費税等の課税の対象となります。

2024年3月末日現在