問 当社は、当社の工場と子会社の工場が同一敷地内にあります。このため、電気代等を子会社に対して実費で提供しています。

この場合には、実費精算という取引は消費税等の課税の対象となるのでしょうか。

答 対価を得ている場合に該当するため、消費税等の課税対象となります。

2024年3月末日現在