問 当社は、当社の工場と子会社の工場が同一敷地内にあります。このため、電気代等を子会社に対して実費で提供しています。
この場合には、実費精算という取引は消費税等の課税の対象となるのでしょうか。
答 対価を得ている場合に該当するため、消費税等の課税対象となります。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は、当社の工場と子会社の工場が同一敷地内にあります。このため、電気代等を子会社に対して実費で提供しています。
この場合には、実費精算という取引は消費税等の課税の対象となるのでしょうか。
答 対価を得ている場合に該当するため、消費税等の課税対象となります。
2024年3月末日現在