問 駐車違反をした車両のレッカー移動及び保管費用は、消費税等の課税対象なのでしょうか。
答 駐車違反者が県警に支払う駐車違反者移動料、保管料は課税仕入れの支払対価には該当しません。
なお、県警等から委託をうけてレッカー移動及び保管する業者は、これらの対価は、役務の提供の対価として課税されます。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 駐車違反をした車両のレッカー移動及び保管費用は、消費税等の課税対象なのでしょうか。
答 駐車違反者が県警に支払う駐車違反者移動料、保管料は課税仕入れの支払対価には該当しません。
なお、県警等から委託をうけてレッカー移動及び保管する業者は、これらの対価は、役務の提供の対価として課税されます。
2024年3月末日現在