東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社では社員食堂を設けて、有料で食事の提供を行っています。この場合も消費税等の対象となりますか。
答 対価を得て従業員等に食事を提供する行為は、課税の対象となります。
2024年3月末日現在