月刊税務事例第50巻第6号通巻585号46-55頁、財経詳報社

 訴訟上の和解金について、清算条項を明確に記さなければ第二次納税義務が課されるおそれが生ずることを、昨年の租税訴訟学会の判例研究会において検討した 。この場合には、清算条項を付すことにより、弁護士は税務リスクを過小にすることが可能であるとの結論に至った。

他方で、清算条項を付すことによって、かえって弁護士が税務リスクを負うことがあることが考えられる。大阪地方裁判所平成27年4月17日判決を題材として、清算条項を付した場合に発生する税務リスクについて検討を行うとする。