問 元請会社である当社は、年に数回、セミナー等を実施しております。この場合に徴収するセミナー等の会費は消費税の対象でしょうか。セミナー等の内容については、業界に関係する法令・技術などの解説等としております。
答え 各種セミナー等の会費は、セミナー等の対価として徴収するもののため、役務の提供の対価として消費税等の対象となります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 元請会社である当社は、年に数回、セミナー等を実施しております。この場合に徴収するセミナー等の会費は消費税の対象でしょうか。セミナー等の内容については、業界に関係する法令・技術などの解説等としております。
答え 各種セミナー等の会費は、セミナー等の対価として徴収するもののため、役務の提供の対価として消費税等の対象となります。
令和6年3月末日