問 大学キャンパスに併設された駐車場を利用するために、入構許可書を交付してもらわなければなりません。この場合の入構許可書の発行料等を含めた入構料は、消費税が課されるのでしょうか。
答え 入構料は、役務の提供に該当するため、消費税の対象となります。
令和6年3月31日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 大学キャンパスに併設された駐車場を利用するために、入構許可書を交付してもらわなければなりません。この場合の入構許可書の発行料等を含めた入構料は、消費税が課されるのでしょうか。
答え 入構料は、役務の提供に該当するため、消費税の対象となります。
令和6年3月31日